1、個人の連帯保証契約に関する改正
連帯保証人との契約には極度額を書面または電磁的方法により定めない限り無効となります。
2、賃借人の賃貸目的物に対する修繕権の明文化
修繕が必要の場合、賃借人は賃貸人に対して修繕が必要であることを通知したのに、賃貸人が
相当の期間内に必要な修繕をしなかったときや、急迫の事業がある場合には、賃借人が賃貸目的
物を修繕することができる旨が民法に明文化されます。
3、賃借物の一部滅失等による賃料の当然減額
賃借物の一部が滅失その他の事由により使用収益をすることができなくなった場合において、そ
れが賃借人の責任ではない場合は、賃料はその使用および収益をすることができなくなった部分
の割合に応じて当然に減額される。
4、賃借人は通常損耗については原状回復義務を負わない旨が明文化される
改正民法では、賃借人が賃貸借契約終了時に原状回復義務を負うこと自体が明文化されていま
すが、賃借人は通常損耗については原状回復義務を負わないことも併せて明文化されます。
実務的には大きな変更点はありませんが、いままで曖昧だった部分が明文化されますので、今後
敷金清算や賃料減額交渉などはオーナー様にとっては、より厳しいものになると予想されます。
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